相続税申告業務
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相続税申告業務
相続税申告業務
相続税の申告は、お亡くなりになってから原則10ヵ月以内に行なわなければなりません。
通常、四十九日を過ぎてから申告の準備を始めますので、正味8カ月という短い期間で遺産分割協議や下図のような業務を行うことになります。
当事務所では験豊富な代表税理士が、相続が生じた後でも間に合う税務対策をご提案しながら、期限内申告書の作成を行っていますのでご安心してお任せ下さい。
STEP1
ご依頼 |
STEP2
財産債務の確認 |
STEP3
節税対策のご提案 |
STEP4
申告書完成提出 |
⇐ ⇐ ⇐ ⇐ 2ヶ月から 7ヶ月 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
申告サービスの内容と料金
計算の結果 相続税申告が不要なかた
サービス内容 | 最低料金 |
ご相続人の確認 | 55,000円 |
相続税の対象となる財産と債務の確認 | |
相続税の計算結果のご報告 | |
遺産分割・名義変更のための専門家のご紹介 |
計算の結果 相続税申告が必要なかた
サービス内容 | 最低料金 |
ご相続人の確認 | 220,000円 |
相続税の対象となる財産と債務の確認 | |
相続税の概算計算結果のご報告 | |
相続税の節税対策のご提案 | |
遺産分割・名義変更のための専門家のご紹介 | |
相続税申告書の作成 | |
管轄税務署へ相続税申告書の提出 | |
相続税申告書(控)をご相続人へお渡し |